捜査段階における被害者支援活動

 警察・検察庁には,被害届を出した後,被害者の方々の支援を行う制度があります。

警察・検察庁の被害者相談制度

警察の指定被害者支援要員制度

 本制度は,殺人,レイプ(強姦),傷害等の身体犯,ひき逃げ事件,交通死亡事故事件等の被害者の方や遺族の方に,事件を担当している捜査員以外の警察官が付き添って,必要な助言,指導,情報提供等を行う等の支援をする制度です。
 まず,事件が発生してから,被害者やその家族の方々が自宅等に帰宅するまでの間に,初期支援要員として指定された警察官が付添い,様々な支援活動をします。たとえば,次のような内容です。

捜査書類の作成

捜査書類の作成 被害の状況に関する被害者等の供述は,犯人の逮捕・勾留やその後の裁判での重要な資料となるため,警察官が捜査書類を作成します。

医師への説明

医師への説明 病院で,被害者の診断書を作成する際には,警察官が必要な事項を医師に説明します。

支援機関などの紹介

支援機関などの紹介 犯罪被害によって,被害者は精神的,経済的にも深刻なダメージを負うことがありますので,精神的な不安や,経済的な悩みを解消するために役立つ被害者支援機関や団体を紹介します。

安全な場所までの送迎

安全な場所までの送迎 被害者等の希望に応じ,自宅等の安全な場所までの送迎をします。

 また,警察官が被害者やその家族の方々に対して,次の事項について,連絡をしてくれるという被害者連絡の制度もあります。

逮捕前の捜査状況

 被疑者がまだ逮捕されていない場合には,捜査の進捗状況について連絡します。

逮捕後の被疑者情報

 被疑者を逮捕した場合には,被疑者の氏名・住居・事件の概要等を,捜査に支障のない範囲で連絡します。

知らせて欲しくない方に

 事件のことを一切知らせてほしくないという被害者の方がいれば,連絡をしないよう求めることもあります。

※警視庁 https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/soudan/hanzai/hanzai4.htm 参照

検察庁被害者支援員制度

検察庁被害者支援員制度 ある日,それまでの平穏な日常が一方的に害され,突然に被害者となってしまう。それが犯罪被害というものです。
 たとえ混乱した状況の中でも,被害者の方々は,警察や検察の捜査に協力するために事情聴取を受けたり,裁判で証人として証言する必要が生じることが多々あります。そこで,被害者やその家族の方々の精神的負担や不安を和らげるために用意されたのが,検察庁の被害者支援員制度です。

検察庁の被害者ホットライン

 検察庁では,被害者の方が被害相談や事件に関する問い合わせをすることができるように,「被害者ホットライン」を全国に設置しています。ですので,このホットラインに電話することで,全国各地の検察庁に所属する被害者支援員に相談をすることができます。

相談への対応

相談への対応 被害者やその家族の方々からの様々な相談への対応

法廷での支援

法廷での支援 法廷への案内・付添い

手続き支援

手続き支援 事件記録の閲覧,証拠品の返還などの各種手続きの手助け

支援機関などの紹介

支援機関などの紹介 被害者や家族の方々の状況に応じて精神面,生活面,経済面等の支援を行っている関係機関や団体等を紹介