盗撮で逮捕されたら

代表弁護士中村からのメッセージ

 盗撮事件は,街中の様々な場所で敢行されます。通勤電車の中,駅構内(特にエスカレーター),喫茶店や物販店,書店などで行われることが多いです。中には女子トイレに忍び込み,カメラを設置して動画を撮影し,あとで回収するといった犯行態様もあります。
 そして,一度,盗撮に成功するとやめられなくなり,何度も繰り返し敢行するのが通常です。逮捕されて押収されたスマホの中に何百もの盗撮画像が保存されているということも珍しくはありません。
 昨今のコロナ禍で,ソーシャル・ディスタンスが推奨されており,女性も人が近づくと警戒し,発覚率や検挙率が高まっているかもしれません。ですが,それでも盗撮をしてしまうのです。盗撮を何度も繰り返してしまう人は,その悪習を自分では止めることができません。いわゆる「性依存症」に罹患しているのです。性依存症という病気であるか否かにかかわらず,盗撮を敢行すればいずれ検挙され,否応無く刑事手続に巻き込まれていきます。それは,それまで普通の生活を送っていた人にとって過酷なものです。
 「また盗撮をしてしまった」,「女性に睨まれたから被害届を出されたのではないか」,「明日の朝,警察がやってくるかもしれない」などと不安に襲われ,眠れない日もあるでしょう。それでも,警察に自首する勇気がない,弁護士に相談したいが一歩踏み出せないという方も多いと思います。
 しかし,自分が犯した過ちから逃げれば不安や苦しみは二倍になります。正面から向き合えば,不安はなくなりはしませんが,半分にはなるでしょう。
 当事務所の盗撮事件に強い経験豊富な弁護士が,ご相談に乗ります。勇気を振り絞って,更生・依存症の治療への第一歩を踏み出してください。(代表弁護士・中村勉)

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盗撮事件は経験豊富な弁護士にご相談を

 スマホの普及によって,それまでの時代には決してのぞき見や盗撮などをしなかった人も盗撮を行ってしまい,逮捕されるなど人生の歯車が狂ってしまう方がいます。
 特に,ネット時代の今日,盗撮した写真をネット上にアップロードするといった悪質な行為も増加しており,その意味では痴漢行為よりも重い犯罪行為であると捉える向きもあります。
 これまで警察沙汰など起こしたことのない人,普段は社会人としてごく普通の生活を送っていた人が,ある日突然刑事手続に巻き込まれてしまうのですから,右も左もわからない混乱状態に陥ります。
 ですから,盗撮事件を起こしてしまった場合は,その場で検挙されたかどうかにかかわらず,弁護士にご相談することをお勧めします。どんな疑問にも答えてくれます。

盗撮で逮捕されたとき,弁護士は何をしてくれるのか

 当事務所では,盗撮弁護の依頼を受けた場合,盗撮をしてしまったご依頼者様の利益を最大限守るため,典型的には,身柄解放活動示談交渉活動無実の立証活動検察官との折衝活動再犯防止のサポート活動などを行っています。

盗撮で逮捕された際の手続の流れ

初動の72時間が重要です!

 盗撮で逮捕された場合の手続きの流れは,次のようになります。
 この図のように,初動の72時間の弁護士の動きで,拘束が長期間となるかどうかが決まります。

法の原則は在宅捜査

 弁護士は,ご本人の被る社会的・経済的不利益が必要以上に過酷なものにならないために,盗撮で逮捕・勾留されているご本人の身柄の早期釈放を求めて様々な活動をします。
 盗撮被害者の立場からすると,盗撮をした犯人の味方になって釈放活動をするなんてけしからん,そんな弁護士は犯罪者の手先だ,と感じる方もいらっしゃると思います。
 しかし,犯罪者に対する処罰と捜査方法とは別問題なのです。盗撮の処罰をどうするかは,捜査終了後,検察官,そして裁判官が決定します。それまでの盗撮事件の捜査のやり方をどうするか,つまり,逮捕や勾留をしたまま捜査を行うか,釈放して在宅で捜査を行うかはまた別の考慮が必要となるのです。そして,法律の立場は,任意捜査,つまり在宅のままでの捜査を原則としています。
 このような法の精神に基づいて,弁護士は,盗撮で逮捕・勾留されているご本人の身柄解放活動に従事します。

盗撮で逮捕された際の具体的な身柄解放活動

 当事務所では,逮捕・勾留されているご本人の身柄解放活動を次のように進めていきます。
 当事務所には接見機動係の弁護士と示談専従係の弁護士がいます。ご家族から電話連絡を受けた場合,即日打ち合わせを行った上で,接見機動係の弁護士がその日のうちに盗撮事件でご本人が逮捕・勾留されている警察署まで接見に向かいます。そして,盗撮事件についてご家族との打合せ,ご本人との接見の中で,弁護士はご本人を釈放しても罪証を隠滅したり逃走したりするなど捜査の妨害となるおそれは一切ないことの証拠作りに早急に着手します。
 その後,弁護士は,検察官に意見書とともにそれらの疎明資料を提出し,検察官と面会するなどして,ご依頼者様の盗撮事件の捜査が在宅であっても支障がないことを訴えます。
 このような活動を,当事務所の弁護士は,初めてご相談をいただいた当日もしくは翌日までには完了し,検察官が10日間の勾留の請求をしないで釈放することを目指します。つまり,当事務所では,盗撮事件に対し弁護士を中心としたスピーディーな初動活動を展開します。
 それでもなお,ご本人が盗撮を否認するなどして,検察官が勾留を請求した場合は,今度は弁護士が裁判官を説得することになります。裁判官は公正中立な立場で勾留の是非を判断するため,検察官の勾留請求を却下して釈放してくれる場合があります。

盗撮で逮捕された際,長期勾留を避けるために嘘の自白をするべきか

 よく,10日間という長期間身柄拘束されるくらいなら,本当はやっていないけれども「盗撮をやった」と嘘の自白をして釈放してもらった方が良いなどと考える方がいます。また,そのようにアドバイスをする弁護士もいます。
 しかし,それでは盗撮の冤罪被害者を増やすことになるだけでなく,万が一,被害者と示談ができなかった場合には,処罰を受け,盗撮の前科がつくことになり,後悔してもしきれません。
 当事務所では,ご本人が盗撮を否認して争っている場合に,事実に反した自白をすることをお勧めしておりません。
 一方で,盗撮の容疑を否認したままであっても,勾留を回避ないし却下してもらい,身柄の早期釈放を目指します。それでも,勾留決定された場合には,準抗告をし,それも棄却された場合には,最高裁判所に特別抗告をして,盗撮で逮捕・勾留されているご本人の身柄解放の獲得に全力を尽くします。
 そのようにして盗撮の容疑を否認したまま勾留却下を獲得し,または,準抗告に勝訴して身柄の早期釈放に成功した実績が何件もあります。「冤罪者を作らないこと」これこそが中村国際刑事法律事務所の基本的な理念です。

盗撮で逮捕・勾留されているご本人の無実の立証活動

 盗撮で逮捕・勾留されているご本人の身柄解放に成功したら,次に重要なのは,弁護戦略をうち立てることです。
 身に覚えがない盗撮について無実を主張する場合は,無実を支える証拠を集める活動が必要です。その際は弁護士が中心となり,ご本人から当時の状況を詳しく聴取して,被害者の主張の不合理さや曖昧さを検証していくことになります。
 もちろん,捜査の段階では,弁護士には被害者供述を含めて盗撮事件の証拠は開示されないため,この段階における無罪の主張には限界があることも事実です。
 しかし,多くの経験を有する当事務所では,そのような証拠採取と被害者供述の弾劾により,盗撮容疑について嫌疑不十分として不起訴処分を獲得した実績が何件もあります。
 より具体的なケースについてお知りになりたい方はお問い合わせください。